交通事故での過失割合の決まり方
車同士の事故は、事故を起こした車の一方に100%の原因があることは稀です。ほとんどの場合、双方に事故原因があります。事故原因の割合を過失割合と呼び、自賠責保険や任意保険から補償されるときに過失相殺を考えて自動車保険からの補償額が決まります。
自賠責保険と任意保険の「過失割合」の違い
ケーススタディ
AとBの車が事故を起こし、事故原因はAに80%、Bに20%の過失があった場合。
- Aさん(80%)人身傷害(後遺症なし) 損害額 50万円・物損50万円
- Bさん(20%)人身傷害(後遺症なし) 損害額 130万円・物損20万円
自賠責保険は対人賠償しかされないので、Aの自賠責保険からBの人身傷害の損害額130万円の補償と、Bの自賠責からAの人身傷害の損害額50万円に補償されます。
過失相殺前
Aさん ← Bさんの自賠責(50万円)
Bさん ← Aさんの自賠責(130万円)
Aの過失は80%なので、自賠責の規定に従って傷害の場合は50万円の80%が補償されます。Bの過失は20%なので規定では130万円全額が支払い対象になります。しかし、自賠責保険の傷害の限度額は120万円以内なので、Bに120万円、Aには40万円が支払われます。過失相殺後
- Aさん 40万円
- Bさん 120万円
対人賠償・対物賠償保険以外の保険には加入していないと仮定すると、Aの任意保険からBに、対人賠償として130万円の80%の104万円の補償です。80%になるのはBの過失分20%が過失相殺するからです。
しかし、既に自賠責保険から120万円が支払われるので任意保険からは支払われません(任意保険は自賠責保険の支払いを超えた補償額にしか補償されないため)。対物賠償保険からは、損害額20万円の80%の16万円が対人賠償保険と同じ過失相殺から補償されます。
同様に、Aに対してBの任意保険から対人賠償として、50万円の20%の10万円が対物賠償として50万円の20%の10万円が補償されます。対人賠償は自賠責から40万円の補償なので、任意保険からは補償無し。
- Aさん 無し (自賠責40万円+任意0円=合計40万円)
- Bさん 16万円(自賠責120万円+任意16万円=合計136万円)
自賠責保険と任意保険では、過失割合の基準と考え方が異なります。
自賠責保険の過失割合
補償の減額割合 | ||
被害者の過失割合 | ケガの場合 | 死亡・後遺障害の場合 |
70%未満 | 無し | 無し |
70%以上~80%未満 | 無し | 20%減額 |
80%以上~90%未満 | 20%減額 | 30%減額 |
90%以上~100%未満 | 20%減額 | 50%減額 |
任意保険の過失割合例(双方の過失割合に応じて過失分がそのまま減額されます)
被害者の過失割合 | 補償の減額割合(対物賠償・対人賠償) |
0% | 無し |
10% | 10%減額 |
50% | 50%減額 |
100% | 100%減額 |
自賠責保険が被害者の過失をそのまま減額しないのは、「被害者の保護」の考えが強いからです。
自動車交通法は同じ乗り物でも「大型車 > 普通車 > バイク > 自転車」の順で弱い立場と考えて、事故が起きると過失を小さく認定します。最も弱いのは歩行者なので、歩行者との事故では車に大きな過失が認定されます。さらに、同じ歩行者でも高齢者・子供は最も弱いとされています。
同じ事故なのに対人・対物の過失割合が変わる?
1つの交通事故で、対人と対物の両方の損害が発生する事故が起きた場合、過失割合は対人と対物で同じでなければなりません。しかし、現実には店舗を壊した修理代など物損の過失割合と、ケガの治療費など対人補償の過失割合が異なる場合があります。なぜ、そのようなことが起こるのか理由を説明します。
理由1 事故とは関係のない第三者への迷惑を避けるため
過失割合で、例えば片側が9対1を主張するのに対し、相手側が6対4を主張してお互いが譲らないような場合、大きな差だけになかなか結論が出ないことがあります。このような状態になると、修理が終了していると修理工場への修理費の支払いが遅れるなど第三者に迷惑がかかることになります。
少額だから、お互いが全額を立て替え払いをしていれば修理工場に迷惑は掛かりませんが、それができていないと修理工場へは支払いがいつまでもされません。そのため、先に対物だけを、例えば50対50で決めて処理してしまい、対人補償の過失割合は時間をかけて話し合うことが、あまり多くはないですが行われます。このような場合、対人と対物の過失割合が変わる可能性があります。
理由2 対人補償は被害者保護の観点からの重視
例えば、被害者だけが、ケガをして加害者はケガをしていない場合、被害者は大きな不利益を受けることになります。そのため被害者保護の観点から、対人補償の過失は被害者に少し甘い過失割合を適用します。一方、対物補償に関しては、対人補償のようなことを考慮する必要はないので、厳密に合理的な過失割合を適用して、対人と対物で過失割合が変わることがあります。
被害者保護の観点は、自賠責保険が被害者に重大な過失がない限り、賠償金の減額をしない制度に表れています。自賠責保険では、傷害と死亡・後遺障害に対する補償では、被害者の過失が70%未満の過失であれば減額されません。
過失が70%をこえても、傷害の場合は過失が70%以上100%未満まで一律20%しか減額されません。しかし、任意保険では、たとえ10%の過失でも10%減額され、90%の過失があれば90%減額されます。
死亡または後遺障害に対しては、
70%以上〜80%未満で20%の減額
80%以上〜90%未満で30%の減額
90%以上〜100%未満で50%の減額しかされません。
しかし、任意保険では、傷害の場合と同様に過失分はその過失割合分だけ必ず減額されます。このように自賠責保険は、治療費や死亡や後遺障害の補償金の支払いに過失割合の適用を甘くして被害者の保護を優先させています。
過失割合がこじれて裁判になれば過失割合は対人・対物は同一
このように過失割合が対人と対物で変わるのは、交通事故の保険会社を含めた当事者同士の合意による場合にのみ起こります。過失割合が裁判によって争われると、過去の裁判において、対人と対物で過失割合が異なる判決は出されていません。
過失割合で双方の意見が異なり決着が長引くような場合、対人と対物補償の過失割合を分けて考えるのも、1つの方法となります。
また、過失割合でもめて加害者側からの補償が思うように行われないことに備えて、自動車保険の補償内容をよく考えて任意保険に加入しておくことも必要です。
過失割合の事例集
- 自転車との事故での過失割合
- 原付のふらつき運転との接触事故
- ドア開放事故の過失割合
- 黄色点滅信号での事故
- 接触なしでも相手をケガをさせたら交通事故
- わき見運転の著しい過失
- 渋滞車列で起こった出合い頭衝突事故
- 事故相手の心証を悪くすると立場も悪くなる
- 深夜の単独自損事故は飲酒が疑われやすい
- 飲酒死亡ひき逃げ事故
- どちらかが嘘をついている衝突事故
- 事故現場から逃げると小さな事故でも厳罰がある
- 警察が来れない事故現場での保険請求
- 道路上に寝ている人をひいた事故
- センターラインはみ出し車との正面衝突事故
- 駐車中に追突された事故でも過失ゼロにならない
- 駐車場での事故は道路上で起きた事故と同じ
- ETCゲートでの急停止による追突事故はすべて10対0?
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