損益相殺と過失相殺はどちらを先に計算するかで賠償額が変わる

交通事故の賠償金から、自分の過失分が相殺されて減額される過失相殺はよく知られています。また、過失相殺以外にも賠償金から相殺されて減額される損益相殺があります。

損益相殺されるのは、賠償金をもらう前に受けとった自賠責から損害賠償額や、健康保険、厚生年金保険、労災保険などに基づいて支払われた給付金などです。

過失相殺と損益相殺は、どちらが先に控除されるか受け取る賠償金が変わってきます。このことを知っておかないと損をするかもしれません。


過失相殺と損益相殺とは

交通事故などの被害については、自分の過失分は賠償額から差し引かれます。また、被害の回復のために賠償される金額では、利益を得ることは認めないという趣旨に基づいて行われる損害賠償額から減額調整のことです。

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過失相殺と損益相殺の計算順序による賠償金の違いの計算例

この2つの相殺による減額手続きが、どちらが先に行われるかで受け取る賠償の金額が変わってきます。例えば、損害賠償額が1000万円。過失が30%。損益相殺される金額が300万円あったときの受取金額を、それぞれについて計算してみます。

  1. 過失相殺を先に行った場合(過失相殺後控除説)
    受け取れる賠償金 = 400万円 = 1000万円 × (1-0.3) – 300万円
  2. 損益相殺を先に行った場合(過失相殺前控除説)
    受け取れる賠償金 = 490万円 = (1000万円-300万円 )× (1-0.3)

計算例からも分かる通り、同じ過失割合、同じ損益相殺額であっても受取金額が変わります。被害者としては、過失相殺後控除説よりも過失相殺前控除説の方が多くの金額をもらえる結果となります。

そして、過失割合が大きいほど、損益相殺される金額が大きくなるほど、その差が大きくなります。そのため、損益相殺される金額が大きくて、過失割合が大きい交通事故の場合、過失相殺前控除説で計算してもらえるように交渉すれば良いことになります。そんな都合の良いことは可能なのでしょうか?

過失相殺と損益相殺はどちらが先に行われるのか?

受取金額の計算は「過失相殺後控除説」で行われるのが原則です。その理由は、1000万円の損害(賠償額)に対して3割の過失があるのなら、1000万円の3割は被害者であっても負担すべきだからです。もし逆に計算が行われると、1000万円から300万円の損益相殺が行われてから、過失相殺されるので、本来であれば1000万円の3割を被害者が負担しなければならないのに、700万円の3割しか負担しないで済むことになるからです。

なお、損益相殺と過失相殺のどちらを先に行うかについて、最高裁判所は「過失相殺後控除説」の判断を示しています。しかし、地裁や高裁の下級裁判所では、逆の判断をしている判例もあり、判断が分かれています。現状では、健康保険や年金の給付などは先に控除され、自賠責保険や加害者加入の任意保険の給付は、後で控除され、労災保険ではケースバイケースで処理されているケースが多く見られます。

まず、損益相殺を先に行う過失相殺前控除を主張してみることが大切です。

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