労災保険・生命保険から賠償金を受取ると損害賠償金が減る

交通事故の被害者になると、治療費や休業補償費、慰謝料などの賠償金を受けとることになります。このとき、加害者からの賠償金以外に、自分の加入している保険からも保険金(補償金)を受け取れます。この保険から受け取る金額のなかには、加害者が支払う賠償金から減額される場合があります。

被害者は「支払われる全額はすべて受け取りたい」と思いますが、必ずしもそうではないことを知っておかないと『ぬか喜び』になります。どのような保険金が損害賠償金から減額されるのかについて説明します。

自分が費用負担して加入している保険なのに減額される理由

交通事故で賠償を受けるということは、法律的には加害者の不法行為によって受けた損害を賠償してもらえることです。その不法行為が故意ではなく、過失で起きた場合、法律は「損害の公平な分担」であるとし、加害者と被害者の双方で公平に被害を分担すべきとしています。そのため、過失がある場合には過失分が相殺されます。これを「過失相殺」といいます。このことに疑問を持つ人はほとんどいません。

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しかし、「損益相殺」という考え方も適用されます。「損益相殺」とは、いろいろな保険などから、受け取る金額のなかに、事故の賠償ではなく利益にあたるものがある場合、その利益は損害の公平な分担にならないとして、その利益が賠償金から減額されることです。

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損益相殺の対象になる利益とは

では、どのような補償あるいは給付を受けると、損益相殺される利益になるのでしょうか。以下のような補償、給付が対象になります。

  • 自賠責保険・政府補償事業による補償
  • 死亡事故の場合、被害者が生きていれば必要であった生活費相当額
  • 労災保険、健康保険、厚生年金保険または国民年金などに基づく給付金
  • ただし、労災保険の特別支給金や雇用保険法に基づく給付は損益相殺の対象にはなりません。

  • 所得補償保険に基づいて支払われた保険金

このように、支払われる賠償金や給付金によって、損益相殺される場合と、されない場合に分かれます。被害者にとっては、被害感情が大きいとなかなか納得できないかもしれませんが、現実として賠償金から減額されることがあることは理解しておく必要があります。

損益相殺の対象にならない利益とは

損益相殺にならない利益として、以下のような補償、給付があります。

  • 被害者が契約している生命保険・傷害保険からの保険金
  • 加害者の支払った社会通念上、妥当な香典や見舞金
  • *裁判によって全額または一部が損益相殺される場合もあります

  • 加害者が契約する搭乗者傷害保険
  • *ただし、裁判で判例が分かれており損益通算される可能性もあります

事故の賠償金から減額される、あるいはされない補償や給付金については、裁判で判断が分かれているものがあります。

損益相殺について、十分に納得できるように、今現在加入している任意保険に弁護士特約が付いていないなら付けて、弁護士を活用できるようにしておくことが大切です。

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