車が盗難にあったら〜やるべき7つのこと

車の盗難台数は年々減少していますが、それでも2018年には全国で8,628件の被害があります。盗難にあえば、まず警察に届け出をしなければならないことは誰でも思いつきます。

しかし、それ以外にも届け出を行っておかないと車の盗難に加えて、さらに損失をこうむることになります。警察への届け出、およびそれ以外に届け出すべき必要な7つのことについて説明します。

車盗難後にするべきこと


①盗難の届け出

盗難にあえば、まず警察へ届け出しなければなりません。盗難車が見つかるかどうかは、時間との闘いであるために速やかに届け出を行うと盗難車が見つかる可能性が高まります。また、盗まれた車が犯罪や事故を起こすと管理責任を問われることになります。できるだけ、早く届け出をすることが大切です。

警察への届け出に必要な事項として車の登録番号、車体番号などがあります。車体番号は車検証がないと記入できないので、いざというときのために車検証のコピーをとって保管しておくと良いでしょう。盗難の届け出が受理されると番号が交付されます。この番号はその後の他の届け出時に必要になります。

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②車の末梢登録の届け出(自動車重量税・自動車税の還付)

車の末梢登録(廃車)の届け出には、永久抹消登録と一時抹消登録があります。盗難された車に乗ることがない場合、「永久抹消登録」を行います。海外赴任や長期入院などで、一時的に車を使用しない場合、「一時抹消登録」を行います。

末梢登録を行わないと、毎年自動車税を支払わなければなりません。末梢登録することで、自動車重量税・自動車税の支払い停止と、自動車重量税・自動車税の有効期間が残っていれば還付されます。ただし、自動車重量税は「一時抹消登録」の場合は戻ってきません。なお、軽自動車の自動車税は、有効期間が残っていても還付されません。

「一時抹消登録」を行った車を再び乗れるようにするには、「中古車の新規登録」という手続きが必要になります。車検を受けたり、そのために公道を走行する仮ナンバーを取得したり、車庫証明を取得したり、必要な書類をそろえたりしなければなりません。

手続きは依頼すれば費用がかかりますが、買取店や代行業者が行ってくれます。そのため、「一時抹消登録」をする場合は、よく考えてから行う必要があります。盗難車が戻ってくる確率は過去のデータでは2割程度です。届け出は登録自動車を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会となります。

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廃車手続きの手順

1.自動車重量税の還付申請

自動車は「永久抹消登録」で、軽自動車は「永久抹消登録」に該当する「返納届け」を行うことで自動車重量税が還付されます。なお、還付されるためには、自動車リサイクル法に定められた引き取り業者に車を引き取ってもらい、車検残存期間1カ月以上あることが必要です。

2.自動車税の還付申請

自動車税は、「永久抹消登録」「一時抹消登録」のどちらを行っても自動車税は還付されます。自動車税は、4月1日の所有車に対して課せられるので、4月の1カ月分を支払うことになります。3月末頃に末梢登録する場合、注意が必要です。

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自動車税と重量税〜還付金の早見表


③自賠責保険解約の届け出と任意保険解約または変更の届け出(保険料の払い戻し)

有効期間が1カ月以上残っている自賠責保険は還付が受けられます。末梢登録を行った証明書のコピーを添付して加入保険会社へ解約の手続きを行います。解約の手続きは代理店ではできないので保険会社へ直接行います。郵送で受け付ける保険会社もあります。還付の基準となる日は、廃車の日ではなく還付申請を行った日からとなります。

任意保険は車に乗らないなら解約、乗り換えるなら変更届を行います。解約すれば、自賠責保険と同様に解約返戻金が戻ります。すぐに別の車に乗り換えない場合は、中断の届け出を行っておきましょう。任意保険の申請は、自賠責保険の場合と異なり末梢登録の証明書は不要です。

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自賠責保険の解約〜返戻金早見表


④車両保険、携行品損害担保特約の補償申請

車両保険に加入していれば、保険金が支払われるので加入保険会社へ申請します。ただし、エコノミータイプの車両保険では盗難は補償の対象外です。

また、「車両盗難対象外特約」を付けているとすべてのタイプの車両保険で補償されません。プリウスやハイエースなど盗難台数の多い車に乗っている場合は、補償を受けられるようにしておくと安心できます。

携行品損害担保特約(車両積載動産特約)」に加入していれば、盗難にあった車に置いていたカメラやその他の高額な品物も補償の対象となります。ただし、すべての品物に対して補償をされる訳ではありません。カメラを除くパソコン、携帯電話、スマートフォンなどの電子機器、自転車、サーフボードなど、現金や小切手、株券などの有価証券は補償対象外です。保険会社によって補償、非補償の範囲が異なっています。

⑤免許証の再発行申請と盗難の届け出

免許証を車に置いたまま盗難された場合は、再発行申請と盗難届を警察に行うことで別の車の運転や免許証が悪用されたときの被害防止に役立ちます。免許証の再発行申請、盗難届は管轄の警察署でも可能ですが、免許証の再発行申請は都道府県によっては、運転免許試験場(運転免許センター)でなければできません。また申請も本人しかできません。

⑥健康保険証の再発行申請

免許証を車に置いたまま盗難された場合は、再発行申請を加入している保険組合へ再発行申請を行います。再発行申請が遅れて、その間に病気になると高額な治療費を立て替えて支払わないと治療を受けられなくなります。

⑦クレジット会社・銀行・信用機関へ盗難の届け出

クレジットカード、銀行カード、免許証、保険証を車に置いたまま盗難された場合は、クレジット会社と銀行、健康保険組合に届け出を行うことでカードが悪用された場合の万が一の被害を防止できます。

クレジットカード、銀行カードは盗難にあったカードのクレジット会社、銀行、加入健康保険組合へ届け出を行います。免許証と保険証の場合は、クレジット会社・信販会社の信用機関(CIC)消費者金融会社の信用機関(JICC)、銀行の信用機関(全国銀行個人信用情報センター)のいずれかに届け出を行います。ただし手数料が発生します。

この手続きは、免許証や保険証によってカードや銀行口座が開設されるのを防止するためです。なお、万が一、免許証や保険証などを悪用され不正使用されて、請求がきても警察への届け出ができていれば支払う必要はありません。

もし、身に覚えのない請求があった場合、警察や消費生活センターなどに速やかに相談するようにしましょう。なお、通知が遅れて銀行口座が不正に作られ、その口座が「おれおれ詐欺・振り込め詐欺」に使われると、その銀行で口座を作ることができなくなる可能性があります。

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