廃車手続き「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の違い

廃車手続きの方法

廃車手続は正式には「抹消登録」と呼びます。

一時抹消登録永久抹消登録の2種類があります。

完全廃車までには、2通りの流れがあります。

  1. 一時抹消登録(税金を止める)→解体→永久抹消登録
  2. 解体→永久抹消登録

一時抹消登録・永久抹消登録

一時抹消登録は一時的に使用を停止する目的で利用されます。再度車検を受けるとまたその車を使用できるようになりますが、一時抹消手続きが済んだ時点で車検切れになるので注意が必要です。

永久抹消登録をすると、文字通り車は永久に使用できなくなります。登録には車両の解体がすでに完了している必要があります。

4月1日以降に車を所有していると、5月に自動車税の納税通知が送られることになるので、「一時抹消登録・永久抹消登録」は3月までに手続きを済ませましょう。

*解体〜永久抹消登録手続きまでには、通常1週間〜1ヵ月かかります。

一時抹消登録

簡単にいえば、「ナンバー無し」の状態にすることで、所有権はそのままになります。長期的に車を利用しない際(主に、車検切れ・とりあえず手元に置いておきたい場合、例海外出張・長期入院・単身赴任)に利用されます。

一時抹消登録中は自動車税の課税・車検の義務が無くなります。さらに、登録中の車の車庫証明は必要ありません。

永久抹消登録

事故に遭い大破、何らかの理由で車の使用を断念する場合。車を永久抹消するには、まず解体業者に解体を依頼しなければいけません。また、軽自動車では「永久抹消」ではなく「返納」と呼ばれ、手続きは運輸支局ではなく軽自動車検査協会で行います。


還付金(払戻し金)があるもの

「永久抹消・一時抹消」手続きをすると4月を基準に税金が月割りで還付されます。また、車検の残りがある場合、自賠責保険は中途解約後に中断証明書の交付を受けると残りが返金されます。また、永久抹消した場合は車検残り分の重量税も返金されます。

Q&A

自動車税未納の車両でも「抹消手続き」ができるのか?
基本的に毎年5月に届く自動車税の納税通知を払わないと抹消手続きは行えませんが、実際は未納でも可能です。その場合、もちろん滞納分は納税義務者に事後納付として請求されます。自動車税は5月に前払いする形になるので、上記のように廃車後は月割りで返っています。

解体業者が解体したのは確認できる?
解体業者が、解体を完了すると、運輸支局のデータベースに登録されます。解体終了は、自動車リサイクルシステムのホームページで確認できます。

一時抹消登録した車の車庫証明は必要か?
車庫証明は不要ですが「車を放置できる」という意味ではありません。放置すると車庫法(保管場所法)の違反になります。

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