自転車との事故での過失割合

四輪ドライバーにとって、自転車の存在を邪魔に感じることが多いでしょう。

特に最近は、お年寄りが増え、自転車で走る高齢者の事故が増加しています。

事例

営業車で取引先回りを終えて勤務先前まで帰ってきた高本勉(仮名・34歳)は、得意先のクレームと処理の仕方を考えながら運転していた。勤務先前の道路は南北に走る片側1車線道路である。

高本は南から北へ走行し、右折合図を出しながら対向車線の向こう側にある勤務先駐車場へ入ろうとした時、対向車線を大型バイクが北から南へすごいスピードで走ってきたため、いつもなら徐行して入るところを慌ててアクセルを踏み込み時速20km位でバイクが来るまでに右折しようとした。

事故が起きるときは不運が重なるもので、高本が勤務先駐車場へ進入しようとしたその時、南から北へ対向車線の路肩を走行してきたのが近くのスーパーで買物をして帰宅途中の元山きみ(仮名・73歳)だった。

高本の営業車は元山の自転車の左横からまともに衝突し、自転車もろとも元山を約2m先の高本の勤務先駐車場内まではね飛ばした。元山は手足の打撲・捻挫はもちろん左大腿骨頸部(太ももつけ根)を骨折し、高齢だったため大腿骨と骨盤を金属で固定する手術を受けた。医師によればリハビリをしても杖を突いて歩くことになるだろうという診断である。

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自転車は路側帯走行が認められている

高本は対向車線の大型バイク接近ばかりに気を取られ、元山の存在を衝突するまで気付いていなかった。過失割合は基本判例では高本90:元山10だが、元山が徐行右折しなかったため+10が加わり、高本100:元山0という結果になった。壊れた自転車代や衣服ほかの物損は営業車なので会社が加入していた対物賠償保険で支払われたが、元山の手術費用等の医療費は自賠責保険で賄われた。

元山は高木から見た対向車線の路肩(南から北へ向かう道路全体でみれば右端)を走行していたことになるが、自転車は路側帯(道路の端)の走行が認められているので過失には当たらないのである。

自動車は自転車より弱いのが交通事故の世界

車を運転するドライバーに知っておいてほしいことは、道路交通法上は自転車も車両扱いになっていますが、自転車がよほど交通法規を無視した走行をしない限り、歩行者並みに強い立場であるということです。四輪車対四輪車の事故に比べ、四輪車対自転車の事故では、同等の過失を犯しても四輪車が圧倒的に不利になります。

同種事故の実況見分では、警察官が必ずこう言います。。

「1トン以上の鉄の塊対生身の人間ですからね…」と。

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