駐車中に追突された事故でも過失ゼロにならない

追突事故の過失割合は10対ゼロと思い込んでいませんか? 信号待ち停止している車に追突された場合は、追突した車に100%の過失があります。しかし、完全に停止しているときに追突されても相手に100%の過失がないとされるときがあります。

この違いについて知っておかないと、もし、駐車中に車に追突したときに損をする可能性があります。

100%の過失が発生するケースとしないケースの違いについて説明します。


駐停車している車にも過失が発生する理由

自動車損害賠償保障法(以下自賠責法)は、その3条で自動車損害賠償責任について規定しています。そこには、「車を運転する者は、他人の生命または体に被害を与えたときは、その損害を賠償する責任がある」と定めています。そして賠償責任を問われないためには、「車の運転に十分な注意を払ったこと、被害者または第三者の故意・過失があったこと、あるいは自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかつたことが証明できたとき」と定めています。

つまり、「追突されたからといって無条件に過失ゼロにはならない」ということです。駐停車は、一般的な常識では停車しているので、法律のいう「運行」していないと考えられます。しかし、道路上での駐停車は一般的には、一時的でその後に運行する予定があることや、駐停車後に運行をいつ再開する予定であったかによって、法律は駐停車も運行と判断しています。

追突事故で100%追突した車に責任があるケース

運行か運行でないかは抽象的な議論ですが、追突した車に100%の過失があるとされるのは、停止している場所が適法な場所、または適法でない場所でも停止がやむを得ない状況であったときのみです。一方、駐停車した車に過失が認められるケースは駐停車禁止場所での駐車です。駐停車禁止でない場所でも道路状況や駐車している車両がどのような状態で駐車していたかなどによって、裁判では駐車している車に過失を認めています。追突した車の過失が大きいことの方が多いのは当然ですが、実際の裁判では駐車していた車の過失が50%をこえるケースもあります。

駐停車している車に責任が生じる可能性のあるケースは意外にたくさんあります。具体的に以下に例をあげます。

  • 車の交通量の多い場所・カーブの先などの見通しの悪い場所
  • 駐停車している場所が暗かった
  • 豪雨や霧などで視界が悪かった
  • 車の大きさに対して道路の幅が狭い場所
  • 違法駐車の車を避けようとして人身事故を起こした、あるいは避けたために別の車両と事故をした
  • 道路の左側を必要以上に多いスペースを取って駐停車(道路の右側に寄り過ぎて駐停車)
  • ハザードランプを点灯していなかった

以上のような状況が考慮されて駐車している車にも、過失が発生する可能性があるんです。

気をつけたいですね!


違法駐停車になる場所と駐停車方法とは

免許取得時に覚えた駐停車禁止場所や駐車禁止場所、および正しい駐停車の方法をすべて覚えていますか? 停車とは、人の乗り降りのため、5分以内で終わる荷物の積みおろしのため、および運転できる状態での短時間の停止のことです。それ以外は駐車です。駐停車禁止場所と正しい駐停車の方法は以下の通りです。

1. 駐停車禁止場所

  • トンネル内
  • 坂の頂上付近や勾配の急な坂(上りも下りも禁止)
  • 交差点内とその5メートル以内
  • 横断歩道内とその5メートル以内
  • 踏切、線路(路面電車)内、およびその10メートル以内
  • 安全地帯の左側、およびその10メートル以内
  • バスの運行時間中、停留所の表示板から10メートル以内
  • 道路のまがり角とその5メートル以内
  • 駐停車禁止標識や道路に標示のある場所



2. 駐車禁止の場所(停車は可能な場所)

  • 火災報知器から1メートル以内
  • 車庫・駐車場などの出入り口から3メートル以内
  • 道路工事の区間とその5メートル以内
  • 消防用の機械・器具置き場、消火栓、防火水槽その他から5メートル以内
  • 駐車禁止の標識・標示がある場所



3. 正しい駐停車方法


3-1 歩道や路側帯を示す白線が引かれていない道路
道路の左端に駐停車します。


3-2 歩道がある道路
車道の左端に駐停車します。歩道に乗り入れた駐停車はできません。


3-3 道路に路側帯を示す白の実線が1本引かれている道路


3-3-1 路側帯の幅が0.75メートル以内の道路
路側帯を示す白の実線が引かれている道路で、路側帯の幅が0.75メートル以下の場合、車道左端に駐停車します。(路側帯に乗り入れた駐停車はできません。


3-3-2 路側帯の幅が0.75メートル以上の道路
路側帯を示す白の実線が引かれている道路で、路側帯の幅が0.75メートル以上ある場合、路側帯の白い実線の左端から0.75メートル以上あけて駐停車します。車の一部分が路側帯の内側に乗り入れて駐停車できます。


3-2 道路に路側帯を示す白い線が2本引かれている道路
路側帯を示す白の実線が2本引かれている場合、その路側帯は歩行者用路側帯です。また、路側帯を示す白い線が破線と実線の2つの線の場合、その路側帯は駐停車禁止路側帯です。そのため、いずれの場合も路側帯の広さに関係なく車の一部を乗り入れた駐停車できません。路側帯を示す線の左端に駐停車します。


3-4 正しい駐停車方法
道路上に駐車する場合、同じ場所に連続して昼間は12時間、夜間は8時間以上駐車できません。なお、道路上に夜間に駐停車する場合は、停車の場合もハザードランプ、駐車灯または尾灯をつけなければなりません。ただし、道路が明るく50メートル後方から見える場所での駐停車、または停止表示板をおいて駐停車しているときは、その必要はありません。

また、駐停車禁止や、正しくない駐停車方法でも、警察官の命令や警察署長の許可、危険防止のためなら、違法な駐停車にならない場合があります。


駐停車による追突事故で過失を防ぐには

都市部で車を運転している限り、駐車禁止場所は多く、また駐停車禁止場所もあります。そのため、違法な場所で駐停車することは誰でもが長時間にわたって車を離れない限りは、誰もが違法性を認識しないで行っています。しかし、その短い瞬間の間に追突事故が起きれば、駐停車した車にも責任を問われる可能性があります。

特に、狭い道路や交通の激しい道路、見通しの悪い場所での駐停車は極力避けるようにすることでリスクを軽減できます。駐停車車両への追突は、過失認定が難しく事故の当事者間で考え方に相違がでます。そのため、裁判による決着になる可能性が高くなります。任意保険で弁護士特約を付けておくとその場合でも安心できます。車両保険に加入していない場合は、特に必要です。

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