健康保険と自動車保険(任意保険)どっちを使うべきか?

被害者にとって加害者が任意保険に加入していれば、自賠責で補償される金額を上回っても任意保険でカバーされるので、安心して健康保険・任意保険のどちらでも治療を受けることができます。補償を受ける前に自分の健康保険を使って3割負担した治療費も、後で保険会社に請求することで補償されます。

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交通事故と健康保険

健康保険と任意保険。。

どちらを使っても同じでしょうか?

実は、状況によって全く同じではありません。

健康保険を使用した方が良い場合

  • 治療が長引きそうで治療費が高額になりそうな場合。その上、加害者が任意保険に未加入。
  • 任意保険に加入していても補償額が低い、さらに被害者にも過失があり、補償金が過失相殺される場合。

以上のような場合には健康保険を利用した方が、メリットは大きくなります。

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例)被害者に過失がゼロとして、ケガによる治療費が健康保険を利用しないと200万円になる見込みと仮定します。

加害者が任意保険に加入していないと、自賠責保険では120万円までしか補償されないので、残り80万円は加害者本人に請求しなければなりません。加害者が問題なく支払えればよいのですが、支払う経済的余裕がないと最悪は支払って貰えないトラブルになる可能性があります。

また、被害者に過失があると自賠責保険では、傷害の場合過失割が70%以上で20%減額されるのだけで、70%未満であれば治療費は全額補償されます。しかし、任意保険では先の例の自賠責保険を超過した80万円に対しては、被害者の過失割合が20%と仮定すると、20%補償金が減額されます。そのため、任意保険で補償される80万円の内の16万円が自己負担になってしまいます。

しかし、健康保険を最初から利用していると、自由診療では200万円であった治療費は、全ての病院で同じとは言えませんが、半額の100万円程度で済むことになります。そうすると自賠責保険の補償範囲に収まって、20%の過失があっても自己負担は生じません。

仮に150万であった場合は、30万円が自賠責保険の限度額を超えて任意保険の対象となりますが、健康保険を使用していると自己負担割合が3割だとすると9万円で済みます。その20%の1.8万円が過失相殺されるだけです。

ひどい病院では保険診療の5倍もの治療費を取る病院もあるといわれています。

しかし、これは決して違法ではありません。自由診療では診療費を病院が自由に決めてよい事になっているからです。

自由診療の費用は病院が自由に決めることができる

治療が長引いて治療費がいくらになるかは最初からはっきりと分かることはないので、健康保険を使うべきか・使わないでおくべきかを簡単に判断するのは難しいのが現実です。健康保険を利用すれば、自己負担分も重荷になるかもしれません。費用の前払い・仮払い制度もありますが、手続きが面倒という人も多いでしょう。

なので、どちらが良いかを簡単には判断できませんが、一般論でいえば、被害者にも過失があり、ケガの程度も決して軽くは無い、多少の治療費の立て替え払いには困らないという場合は、健康保険を積極的に利用した方がメリットは多くなると考えられます。

過失ゼロなのに健康保険で治療して欲しいと言われたら?

もし、保険会社から自分の過失はゼロなのに健康保険を使って治療して欲しいといわれると、「自分の過失はゼロなのに、なぜ自分の健康保険を使って3割負担の立て替え払いをする必要があるのか?」と反感を抱くかもしれません。

保険会社の真の意図には、自社の支払い額を減らすことがありますが、ただそれだけでなく、被害者側にも上記で説明したようにメリットがあることもあるので、冷静になって判断するように心がけましょう。

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