交通事故発生から示談までの流れ

事故時の対応は重要です。

不幸にも事故が起きたら、被害者の救済を第一に行動しなくてはいけません。

適切な対応をしなければ、最悪の場合は保険会社からの補償を受けることができなくなる可能性があります。


事故現場での対応

①緊急でやるべきこと(負傷者が居る場合)

  • 負傷者の救護のために救急車を呼ぶとともに警察へ事故発生を知らせます。
  • 事故車の移動が可能な場合は、二重事故や渋滞を避けるために安全な場所へ移動します。移動が不可能であれば、発煙筒、停止表示版を設置して後続車に注意を促します(高速道路では特に必要です)。
  • 任意保険に加入していたら保険会社へ連絡します(原則事故発生から60日以内の連絡が必要です)。
  • 車の移動ができない場合はレッカー移動を手配します(任意保険にロードサービスが付いていると保険でレッカー移動も無条件ではないですが、ある範囲までは無料で行って貰えるので保険会社の連絡先は持ち歩くようにしておくと便利です)。

②示談をスムーズに進めるために行うこと

  • 事故の相手の身元を免許証、車検証などで確認、また車のナンバーを記録します。
  • 事故の目撃者がいたら、証言が必要になる場合を考えて協力依頼をし、目撃者の連絡先を聞いておきます。
  • カメラを所持していたら事故現場をいろいろな角度から写真撮影しておきます。


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3つの重要事項

①警察には軽微な事故であっても必ず届けること
事故が起きたら、軽微な事故であっても道路交通法によって、速やかに警察に連絡することが義務付けられています。また、任意保険・自賠責保険から補償を受ける場合に必要になります。ただし、私有地内での物損事故については届出の義務はありません。

②示談を持ちかけられても安易に応じないこと
事故直後が興奮しているので、身体の負傷状態に気が付かず、後で傷害が大きいことが分かることがあります。また、事故の過失割合は専門家や判例よりも悪い条件で合意してしまうと、後からの示談がスムーズにいかなくなります。

③事故現場から決して離れないこと
加害者になった場合に多いですが、パニックになって事故現場から逃れたい気持ちになることがあります。しかし、被害者の救護に最善を尽くすことが法律上も人道上も最低限のこととして求められます。もし、事故現場を離れてしまうと、最悪はひき逃げ犯罪として重い罪を背負わなければならなくなります。

事故処理が終われば、示談交渉を進めることになります。

示談とは? また示談書の持つ効果とは?

任意保険に加入している場合は、保険会社の示談交渉サービスを利用するのが一般的ですが、相手に過失が100%ある事故や、事故の相手が保険会社との示談交渉を拒否した場合は利用できません。その場合は、直接加害者本人か加害者の加入する任意保険会社と示談交渉をしなければならなくなります。そのため、示談と示談書について理解しておくことが必要になります。

示談とは
示談とは、事故の当事者が裁判ではなく話し合いで、事故によって生じた損害などについて双方の責任割合などを合意して事故で生じた紛争を解決・和解する民事上の契約行為です。その内容を明文化して明確にするために和解内容を書面にして残すのが示談書で、示談には必須の書類です。

示談書の効果
示談書によって、双方の責任範囲や補償すべき損害額が確定されるとともに、事故に関して示談書に記載されている以外の債権債務、責任がないことを相互に確認できることになります。つまり、原則、示談書の内容で支払われる補償金以上の請求は後からできなくなります。そのため、後遺症が完全に治っていないなどの場合に、示談すると後で困ることになります。


示談書の効果の例外として、示談の後に示談時点では予測不可能であった損害が示談後に分かった場合、裁判所がそのことを認定すると示談書作成後であっても補償を求めることができます。ただし、治っていたと思っていたのが、また痛くなったという程度の申告では認められることはありません。

示談時に予測できなかったこと、その損害(痛みなど)が示談の対象の事故が原因で起きたことを、補償を求める側が立証しなければいけません。

事故の一方に100%の過失がある事故では、示談書ではなく免責証書と呼ばれますが実質的には同じです。


示談書記載内容

示談書は任意保険を利用していれば、保険会社が作成してくるので、署名・捺印で済みます。

保険会社を利用しないで示談書を作成する場合は、必要事項の記載漏れがないようにしなければいけません。

記載事項

  • 事故当事者の双方の氏名・住所
  • 自動車登録番号
  • 事故発生の日時、場所
  • 事故原因と事故発生状況
  • 示談の条件(金額、支払方法、支払時期など)
  • 示談書作成年月日

示談書を作成しても相手の経済状態がよくなく、補償金が分割払いになる場合は補償を受ける側は遅延や不払い対策として遅延損害金の項目を追加したり、担保設定を求めてそれらに関する項目を追加したりしておく必要があります。

示談書は記載内容に従わなければならない拘束力のある重要な書類のため、自分で一から作成する場合、内容に不安であれば専門家に診てもらうことも必要です。

また、示談書には民法上の法律的な効果を持ちますが、補償金が支払われなかった時に強制執行でききるまでの効力はありません。

強制執行には示談書を元に裁判を起こさないとできません。しかし、示談書を公正証書すると裁判に訴えなくても強制執行が可能になります。相手の補償能力に不安があれば、公正証書にすることを考えると良いでしょう。

示談交渉の進め方

示談交渉は、一般的には以下のように進められます。

  1. 加害事故で相手が負傷、死亡の場合は、事故当事者が誠意を尽くしたお見舞い、謝罪の実施
  2. 事故原因の過失割合を決定
  3. 治療、損害の修理を行って損害額を確定
  4. 過失割合、補償額などに合意し示談書の取り交わし
  5. 補償金を無事に受け取ることで終了

過失割合や損害額で事故相手と折り合わなければ、最終的には裁判での決着になります。

また、自分で示談交渉をする場合も、任意保険に加入しているのなら、保険会社と相談しながら行う必要があります。

損害賠償請求できなくなる時効

交通事故による人的・物的損害に対する補償を求めることができる権利は、通常、事故が起きてから3年になっています。ただし、任意保険の保険会社は、原則として事故発生から60日以内に事故を届け出ることを義務付けています。

治療が長引いて、時効期間が過ぎる心配があれば時効の中断という手続きを行えば、時効の期間を延ばすことができます。傷害の程度が大きくて後遺症が残るような場合は、症状固定という判断がされた日から時効がスタートします。

症状固定とは、医学的に認められた治療を行っても、これ以上良くならないと医師が判断することです。症状固定になると、治療費の代わりに症状固定後の後遺障害の程度に応じた補償金が支払われます。

任意保険請求に必要な書類

任意保険の請求は、保険会社がほとんど全ての書類を用意してくれるので、署名、捺印、あるいは病院や勤務先からの診断書や収入証明書などの取得程度で済みます。また、どのような書類が必要かも案内して貰えます。自賠責保険の請求の必要な書類はこちら


必要書類一覧

  • 任意保険支払請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 事故車両、事故現場の写真
  • 死体検案書・死亡診断書
  • 医師の診断書
  • 診療報酬明細書
  • 戸籍謄本(死亡時)
  • 修理費請求書または見積書
  • 休業損害証明書
  • 示談書
  • 自賠責保険の支払不能通知(自損事故時)
  • 通院交通費明細書
  • 保険証券

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