交通事故が労災の場合
勤務中や、通勤の途中での交通事故は業務中の労災事故として扱われます。
労災の場合は、治療費や休業補償などは労災保険から補償されます。
一般的に、被害者に過失がない場合はどちらを使っても同じですが、過失が少しでもある場合は、先に労災保険を利用する方が良いでしょう。
交通事故が労災の時の「労災保険・任意保険」の使い方
労災保険を先に申請すると、労災の休業補償は平均賃金の60%補償が原則です。特別給付の20%を加えても平均賃金に20%不足します。この不足分の20%は任意保険、または自賠責保険に請求することになります。
任意保険を使う場合は、労災保険を使用する必要がなくなり、一見便利なようですが、以下のようなデメリットが発生する場合があります。
被害者に過失があれば、自賠責保険の限度額を超えると相殺される。
自賠責保険では傷害の場合は、被害者に70%未満の過失の場合は補償金を相殺されずに最大120万円まで補償されます。また、70%以上の過失があれば20%減額です。
自賠責の補償限度額を超えて治療費がかかると、超えた分は任意保険から補償されますが、この場合被害者の過失が10%であっても補償金はしっかり10%過失相殺されて減額されます。従って、労災保険を使用しないと健康保険を使用しない時と同じで自由診療になり、高額な治療費を支払わなければならなくなります。
その結果、以下のように被害者にとってデメリットが発生します。これは健康保険を利用するか、任意保険を利用するかの選択と同じデメリットです。
例
被害者の過失が10%として、ケガによる治療費が労災保険を利用しないと200万円になる見込みとします。
自賠責保険では傷害の治療費は最大120万円までしか補償されないので、残り80万円は加害者本人か加害者の加入する任意保険会社に請求しなければならなくなります。加害者が任意保険に加入していて問題なく支払えればよいですが、未加入でしかも支払う経済的余裕がないとトラブルになります。
また、80万円の補償に対しては過失分の10%の8万円は過失相殺で自己負担になります。しかし、最初から労災保険を利用していると、自由診療では200万円であった治療費は、(病院によって異なりますが)一般的には半額以下になります。仮に100万円で済むことになると自己負担はゼロになります。
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