内払金制度・仮渡金制度とは
自賠責保険の補償額は、損害が確定してから請求することが原則です。
しかし、被害者の治療費などの支払いを速やかにするために、損害額(治療費など)が確定していなくても補償を受けられることができる制度が2種類用意されています。
内払金制度と仮渡金制度は、補償額の一部の前払いで、補償額が確定すると、その金額から前払いされた金額を減額して残りの補償額が支払われます。
被害者に早く補償額を渡すための2つの制度
内払金制度(請求できる人:被害者または加害者)
支払われる条件と金額
支払われるのは傷害ために発生した治療費・休業補償費などの費用の合計額が10万円を超え、既にその費用を支払済みで、かつその金額を証明できる場合は、金額全額が10万円を超えるごとに請求できます。
仮渡金制度(請求できる人:被害者のみ)
支払われる条件と金額
死亡、または傷害に対して以下の条件を満たす場合に定められた金額が支払われます。死亡の場合290万円、傷害の場合は医師の診断書によって入院または治療に要する日数によって、
- 5万円(治療に11日以上を要する場合)
- 20万円(入院を14日以上、または入院を含み治療に30日以上を要する場合)
- 40万円(入院を14日以上かつ治療に30日以上を要する場合)
以上をを請求できます。
*仮渡金は、内払金とは異なり費用の請求時点では、支払った証明書類は不要です。ただし、実際の補償額より仮渡金が上回ると返金しなければなりません。そのため返金するという念書を提出します。
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