自賠責保険の請求方法と必要な書類

一般的に、加害者側が被害者側に、補償する義務があります。加害者は積極的に補償しなければいけません。

しかし、加害者に誠意がない、また何らかの事情で補償の手続きが進まないと、いつまでも補償金を貰えない可能性があります。

そんな時のために、被害者が請求できる方法があります。

自賠責保険で補償金額を請求する方法には、被害者請求と加害者請求の2種類があります。

①加害者が被害者に補償した後に、自分の加入する自賠責保険会社に請求する方法

②被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に、直接請求する方法

「被害者請求・加害者請求」は、相手側が加入している自動車保険会社に補償の請求します。

また、被害者が治療費や生活費などで困らないようにするために、この制度とは別に補償額の一部を早めに貰うことができる内払金や仮渡金を請求する制度も用意されています。

加害者請求・被害者請求の仕方

①加害者が任意保険に加入している場合、一般的には任意保険会社が自賠責保険部分も含めて被害者に補償し、任意保険会社が加害者に代わって自賠責保険会社に請求する方法で補償が行われます。

この方法は「任意一括請求」または単に「一括払い請求」と呼ばれます。

この場合、加害者は保険会社から提示される書類に記入などするだけで済むので簡単です。しかし、任意保険に加入していなければ、加害者が全て書類を揃えて請求しなければならなくなります。加害者請求と被害者請求では用意する書類が少し異なります。

また、この「任意一括請求・一括払い請求」は、任意保険会社は自賠責保険の補償の範囲内で対人補償の支払いが済めば、任意保険会社は補償をしなくても良いので、可能な限り自賠責保険の範囲内で補償が済むように示談を進める可能性があるので、被害者は示談の内容をしっかり検討して、補償額が少ないと思えば示談に応じないようにする必要があります。

②被害者請求は、被害者自身で書類を揃えて補償の請求をしなければならないので、非常に手間がかかりますが、医師の診断書以外に、傷害が重い場合など自分の傷害の状況を詳しく、かつ強く訴えることができるメリットがあります。

また、事故の補償請求をビジネスにしている専門家に相談すれば、より多くの補償が得られるアドバイスをして貰えます。

損害額確定前に請求できる内払金と仮渡金制度

自賠責保険の請求では、被害者の金銭的を早く少しでも軽減できるように損害額が確定する前に内払金と仮渡金と言う制度が用意されています内払金は加害者請求被害者請求の両方で可能ですが、仮渡金は被害者請求のみで可能です。内払金と仮渡金の請求では用意する書類が少し異なります。

自賠責保険請求に必要な書類一覧

書類名加害者請求被害者請求
死亡傷害死亡傷害
本請求本請求内払金本請求仮渡金本請求内払金仮渡金
自賠責保険支払請求書
交通事故証明書
事故発生状況報告書
死体検案書または死亡診断書
医師の診断書
診療報酬明細書
印鑑証明
除籍謄本
看護費用領収書
通院交通費明細書
休業損害証明書
加害者が賠償済みの領収証
示談書
  • ◎提出が必要な書類 ○必要な場合と必要でない場合がある書類
  • 必要な書類は上記の他に別の書類が必要になるケースがあります。
  • 自賠責保険支払請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書などを記入または申請する書類は保険会社で入手できます。

被害者請求は「補償額の全額」、加害者請求は「支払済み金額」が請求可能

被害者請求・加害者請求の両方とも示談は原則成立していなくても請求できます。加害者請求では、加害者が被害者に対して補償金を支払った金額の範囲内で請求できます。支払済みを証明する領収書などが必要になります。

被害者請求では、死亡・後遺障害・傷害の受けられる全補償額を全て同時に請求できます。

ただし、加害者から補償を受けている場合は、その金額が減額されて支払われます。

請求期間の時効期間は3年

被害者請求・加害者請求には3年間以内の時効期間が設けられています。時効がスタートするタイミングは被害者請求では、死亡及び障害を受けた日の翌日、もしくは後遺症が続くと判断された日の翌日からです。加害者請求では原則として、被害者に補償金を支払った翌日からになります。また、時効前に「時効中断申請書」を保険会社に提出すると、時効による請求権の消滅を防ぐことができます。

*時効期間は以前は2年間でしたが、平成22年4月1日以降から3年間に変更しています。

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