自賠責保険の補償限度額は限定されている

自賠責保険は車やバイクを所有するときに、法律で加入が義務付けられている自動車保険です。

強制的に加入しなければいけないので、強制保険とも呼ばれます。

しかし、自賠責保険の補償範囲や補償額は十分ではありません。万が一事故を起こすと自賠責保険だけでは、補償額が不足します。

自賠責保険に加入しているから安心して車やバイクを運転できるというわけにはいきません。

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自賠責保険で補償される補償額は限定している

ドライブ

自賠責保険だけで不十分な理由のひとつは、自賠責保険の補償は、自動車事故で「他人」を死亡もしくは傷害を負わせた場合の対人賠償のみに限られているからです。

自分自身の死亡・傷害、そして相手の車や家、塀などを壊した物損に対して補償はありません。

対人物損
傷害 120万円
(治療費・休業補償・慰謝料)
補償なし
死亡時 3,000万円
(逸失利益・治療費・慰謝料・葬儀費用)
後遺障害時 4,000万円
(逸失利益・治療費)

自動車事故では、他人だけでなく自分自身も死亡や大きな傷害を負うことがあります。「車同士の事故は、自分の死亡や傷害は相手の車の自賠責保険で補償を受けることができるので問題ない」と考える人もいるかもしれません。

しかし、車同士の事故でなくても運が悪いと死亡、傷害を受ける自損事故も起こります。

また、補償額が大きくなく、自分の運転に大きな過失があると更に減額される可能性もあります。物損も相手の車が高級車であったり、道路沿いの住宅に飛び込んでしまったりする事故では数百万円になる可能性があります。

関連ページ・
自賠責保険(共済)ポータルサイト



自賠責保険の補償額は十分ではない

自賠責保険の補償額は、国土交通大臣および内閣総理大臣により「支払基準」が定められています。

損害の範囲支払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料最高120万円
後遺障害による損害逸失利益・慰謝料等神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護のとき 最高4,000万円
随時介護のとき 最高3,000万円
後遺障害の程度により
第1級 最高3,000万円~
第14級 最高75万円まで
死亡による損害葬儀費・逸失利益・慰謝料(本人および遺族)最高3,000万円
死亡するまでの傷害による損害治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料最高120万円

自賠責保険が不十分なもう一つの理由は、自賠責保険で補償金額が以下のように、十分な金額ではないからです。

金額はあくまでも上限金額で、無条件に上限の金額は補償されません。

高額賠償の事例

対人賠償事故
判決年月日被害者の状態被害者の性別・年齢損害額
2005年5月17日後遺障害男性会社員 29歳3億8,281万円
2007年4月10日後遺障害男性会社員 23歳3億7,886万円
2007年4月10日死亡男性開業医 38歳3億6,750万円
2009年11月17日後遺障害男子中学生 14歳3億6,243万円
2004年6月29日後遺障害男性大学研究生 25歳3億5,978万円
対物賠償事故
判決年月日被害物件損害額
1994年7月19日積荷2億6,135万円
1996年7月17日店舗1億3,586万円
2007年10月26日電車1億1,347万円
2000年6月27日積荷6,124万円
2008年5月14日積荷4,141万円
■被害者が死亡した場合(限度額 最大3000万円)
支払われる費用は、逸失利益(被害者が死亡しなかった場合、得られると考えられる所得金額)慰謝料、葬儀費、死亡に至るまでの傷害の治療費の合計額。

■被害者に後遺障害が残った場合(限度額 最大4000万円)
限度額は一律に定められているのではなく、14等級に分けられた後遺障害等級毎に決められています。後遺障害等級の認定は、医師でも保険会社でもなく損害保険料率算出機構という団体が医師の診断書などに基づき行います。

支払われる費用は、逸失利益(被害者が死亡しなかった場合で、得られると考えられる所得金額)・慰謝料・介護が必要になった場合は介護料の合計額。

■被害者が傷害を負った場合(限度額 最大120万円)
支払われる費用は、治療費の実費・看護料・入通院費・諸経費・その他被害額・休業補償費・慰謝料の合計額。


休業補償費とは

休業補償費は、会社を休む、お店を休業するなど実際に収入の減少が生じた場合で、会社員で有給休暇を取得して休んだ場合に1日単位で支払われます。家事専従者は、実質的な収入がなくても家事を休むことで収入の減収があったと見なされます。

しかし、無職の人、年金生活者など労働による収入を得ていない人には支払われません。また、有給休暇を取得しなくて会社を休んでも給与が減額されない場合も休業補償費は支払われませんので注意が必要です。

自賠責保険の補償額は重過失があると減額してしまう

自賠責保険は、被害者に重大な過失がある場合に限って、補償額が減額されます。

重大な過失とは、被害者の過失割合が70%以上の場合です。任意保険では、例え過失割合が10%しかなくても厳格にその10%分の補償額は減額されますが、自賠責保険では過失あっても、その過失割合が70%未満であれば減額されません。過失割合は、損害保険料率算出機構によって決められます。

減額の割合は過失割合及び補償内容によって異なります

死亡・後遺障害の場合
過失割合70~80%未満 20%減額
過失割合80~90%未満 30%減額
過失割合90%以上 50%減額


傷害の場合
過失割合70%以上 20%減額

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