裁判でドライブレコーダーの証拠能力はどこまであるのか?


ドライブレコーダー

交通事故が起きると、当事者は自分の立場を良くするために、スピードは控えめに言い、赤信号であっても黄信号であったと言い、急な進路変更をしていてもしなかったと言うのが一般的です。

そのため、お互いの主張が異なったとき、自分の主張を証明する上で非常に有効な手段として利用できるのがドライブレコーダーです。そのドライブレコーダーは、裁判でも証拠として有効なのでしょうか?ドライブレコーダーの証拠能力について説明します。

ドライブレコーダーとは

ドライブレコーダーは、自動車運転中の映像が自動的に記録されるので、事故の状況が鮮明にわかります。そのほかにも、機器の仕様にもよりますが駐車中の当て逃げや、いたずらなどの映像も記録できます。

交通事故のような民事裁判では、刑事裁判と違って事故の状況を証明する証拠を当事者が自分なりに集めて提出すれば、それを元に裁判所が判断してくれます。そのため、事故の状況を示す証拠が多ければ多いほど有利です。また、民事裁判では相手の言い分に対して反論をしないと、相手の言うことが正しくなくても正しいものとして裁判所は判断します。

従って、不幸にして事故で死亡すると相手の言い分が、そのまま通ってしまうことにもなりかねません。目撃者や事故で起きた車の破損状況から、ある程度は真実が解明されます。しかし、目撃者を捜したり、車のキズからどのような状況で事故が起きたかを証明したりするのは専門家に依頼しないとできません。このようなことをしなくても、ドライブレコーダーは事故の真実の究明に非常に役に立ちます。

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ドライブレコーダーの映像の裁判での証拠能力はあるか?

事故の客観的な状況が分かっても、裁判で有力な証拠として採用してもらえなければ意味がありません。ネット上ではデジタル画像はいくらでも修正できるので役に立たないという意見もあります。しかし、民事裁判ではデジタル画像であっても証拠として提出することが可能です。ただし、裁判所がドライブレコーダーの映像を他の証拠よりも、無条件で優先させるわけではありません。

また、刑事事件で証拠として提出される防犯(監視)カメラの映像のように、ドライブレコーダーの映像は第三者のカメラの映像ではないため、客観性という点で劣ります。特に、映像の一部分を切り取って証拠とした場合は、重要視されない可能性があります。

しかし、提出しても裁判所は一方的に無視する訳ではなく、事故の一部始終を提出できれば信用性のある証拠として裁判所は間違いなく考慮します。そのため、ドライブレコーダーの映像は役に立たないということは決してありません。むしろ自己防衛のために必要といえます。(阪木朱玲)

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