センターラインはみ出し車との正面衝突事故
自動車同士の事故では、相手さえちょっと注意をしてくれたら100%事故が起きなかったのにと思える事故がたくさんあります。しかし、そのような場合でも、自分側に10%、場合によっては30%も過失が生じるなど、100対0が認められる事故はほとんどありません。そのなかで、原則100対0が認められる事故が3つあります。
追突、赤信号無視、センターラインオーバーです。このうちの1つセンターラインオーバーで衝突された方の車に4000万円の補償命令が出た事故を紹介します。
センターラインオーバーの車との事故で補償が命じられた事故の概要
この事故は、居眠り運転して対向車線にはみ出し、衝突。居眠り運転の車の助手席に乗っていた同乗者が死亡した事故です。その死亡した同乗者の遺族が対向車線を走行していて、もらい事故のドライバーに過失があるとして損害賠償を求め、認められました。
なぜ、遺族が提訴したかというと、推測ですが事故を起こしたドライバーが加入していた任意保険が同乗者への補償がありませんでした。そこで、補償を受けるため相手側のドライバーに請求をしたと考えられます。自賠責保険は相手側への補償しか行えませんが、同乗者が他人であれば同乗者には支払われます。しかし、支払われる金額は3000万円が限度であるため、遺族にとっては満足できなかったのでしょう。
ただ、遺族の方を中傷する訳ではありませんが、事故を起こした車は居眠り運転であったということです。同乗者の立場とはいえ、道義的には居眠り運転を回避する努力をする必要があったと考えられます。立証はできないでしょうが、無理に運転させて自分は寝ていた可能性も考えられなくはありません。
なぜ、原則過失ゼロで居眠り運転という事故なのに補償が命ぜられたのか?
なぜ、このような原則過失ゼロで居眠り運転車からのもらい事故で補償が命ぜられたのでしょうか? それは、法律(自動車損害賠償保障法)が、加害者(実際はもらい事故の被害者)は、以下の3点を立証しないかぎり他人の生命・身体を害した責任を逃れられないと定めているからです。
- 自動車の運転に・運行に注意を怠らず安全に運転していたこと
相手の車が直前にセンターラインをオーバーしない限り、そしてそれがドライブレコダーや第三者の証言で立証できない限り不可能でしょう。最善はセンターラインを越えそうと予測できたら車を停車させることです。停車中にぶつかれれば過失ゼロになります。 - 相手側に故意や過失があったこと
居眠り運転するほど運転を強行させた責任があるなどですが、相手側のことですから立証は不可能です。 - 自動車に欠陥や機能の障害がなかったこと
自分の車ですからお金をかければメーカーなどで証明できます。
そもそも、法律が100対0の事故で加害者(実質の被害者)に過失ゼロを立証させることが酷です。このような場合は、被害者側に加害者の過失の有無を立証させないと、一般常識とはかけ離れることになります。しかし、法律が上記のように定めていることから、加害者が3点を十分に立証できなければ、常識からは信じられませんが、この結果になるのはやむを得ないとあきらめるより仕方がありません。
なお、この判決は、一審のため加害者が控訴すれば、責任無し、または賠償額の大幅減額の可能性が二審でくだされる可能性があります。
このような理不尽とも思われる事故に対処するには
100対0の事故の場合、自分の過失割合がゼロであれば、加入している保険会社は示談交渉をしてくれないことはご存じですか? どんなに安全運転していても交通事故は避けられません。
そして、今回のような過失ゼロのもらい事故でも訴えられる可能性があることを考えると、弁護士費用特約を付けておくことは安心のために必要です。裁判は弁護士の力を借りなければ不可能です。
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