等級(事故と保険料)

任意保険は、初めて保険契約すると等級は6から始まります。無事故なら一般的には等級が1つ上がり、反対に事故で保険金の支払いを受けると等級が3つ下がり、等級が変わると保険料が増減する仕組みになっています。
これは、事故を起こす人と起こさない人で保険料が同じなのは不公平だという考え方から等級が設けられています。
事故を起こしても保険金の請求をしなければ、無事故として扱われます。等級は最も保険料が高い等級1から、最も安い等級20まで20段階あります。
事故を起こさなくても、起こしても等級はそれ以上にも、以下になることはありませんが、事故を度々起こして等級が下がり続けて1・2等級あたりになると任意保険の加入を断られる可能性があります。
保険料の一番安い20等級と1等級では、任意保険料は*約4.4倍の違いあります。それまでは約4.1倍でした。
*2013年10月1日以降
1等級ダウン事故・ノーカウント事故とは
保険を請求しても任意保険の等級に与える影響が小さい事故や、影響を与えない事故があります。事故が少し続いて等級が低くなったので、これ以上の等級ダウンを避けるために任意保険を利用した補償を使わない方もいますが、等級が下がらない事故などを知らないと損をすることになります。
どんな事故が、3等級ダウンにならないのかを知っておくと損をしません!
一般的な事故はカウント事故といいます。
事故で3等級ダウンではなく、1つしか下がらない1等級ダウン事故と、無事故と同じ扱いで1等級上がるノーカウント事故があります。
補償を受ける場合、等級はどうなるのかを保険会社に確認しましょう。
1等級ダウン事故は、2012年10月1日に補償を受けても等級が下がらない等級据え置き事故から変更された事故です。この変更は保険会社によって変更時期が異なっていたり、移行していない保険会社もあります。
事故で保険会社から補償を受けたい時、等級に与える影響が異なる事故があることを知って、保険会社にカウント事故・1等級ダウン事故・ノーカウント事故かを確認すると等級が気になるときでも事故によっては安心して保険を使用できます。
1等級ダウン事故の具体例
車両保険の身の回り品担保特約のうち、以下に該当する事故
- 火災、爆発による窓ガラス破損(飛び石などの飛来・落下物以外の他物との衝突・接触を除く)
- 盗難・落書き
- 暴動行為や破壊行為による損害
- 台風・竜巻・洪水・高潮などの自然災害
- 飛来・落下物との衝突による損害など
ノーカウント事故の具体例
- 無保険車傷害保険(特約)
- 搭乗者傷害保険
- 人身傷害補償担保特約(人身傷害補償保険)
- 弁護士費用特約
- ファミリーバイク特約
- 代車費用担保特約
- 身の回り品担保特約(携行品損害担保特約)など
少し頭に入れておくと、役立つ時が来るかもしれません。
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