意外な5つの自動車の道路交通法とその理由


交通違反

私たちが何気なく行っている行為が、道路交通法では罰則の対象になっていることが意外にたくさんあります。

実際に罰則を直ちに受ける可能性は低く、警告を受ける程度かもしれません。しかし、それによって事故が起きたり、あるいは犯罪につながったりすると罰則を受ける可能性があります。そのような行為を5つ紹介します。

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5つの意外な交通違反

①「エンジンをかけたまま車を離れる」

車を運転中、買い物や何かの用を足すためにすぐ戻るからと車のエンジンをかけたまま車を離れたことありませんか? この行為は道路交通法第71条に違反する行為で、5万円以下の罰金を科せられる可能性があります。第71条には「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」と定めています。これには、時間や場所、同乗者の有無など書かれていません。

そのため、極端な話、数秒でも車を離れることも、自宅の駐車場での駐車でも、および同乗者がいるから真夏や真冬の暑さ寒さのためにエンジンをかけて冷暖房することも許されないことになります。もっとも、これだけでは違反として摘発されることはありません。しかし、同乗者の子どもがいたずらで操作して車が動き、事故を起こすなどすると当然ですが責任を問われることになります。

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②「ロックしないで車を離れる」

エンジンをかけたまま車を離れることと同様に道路交通法第71条に「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」と定められています。ロックが必要と具体的には書かれていませんが、もっとも必要で重要なことですからロックしないで車を離れると法律違反で罰金が科せられる可能性があります。

③「夜間の無灯火運転の定義は日没から日の出まで」

一般道でかなり暗くなっても無灯火で運転している車を時折見かけます。これは法律違反以前の常識としてこのような危険な運転を行うことは論外です。問題は、道路交通法52条が定めている夜間の定義です。第52条では、夜間を日没時から日出時までの時間と定めています。通常、日没直後の明るさやその後の暗くなっていく速さは、天候、季節、緯度などの条件によって異なります。日没直後からある程度の時間は、まだまだ明るく点灯しなくても十分な明るさが残っています。日没時間は日常生活で意識することがなく、また都会ではビルなどに太陽が隠れて日没か日没でないか確認できません。

このような状況下では、早めに点灯する癖のないドライバーは、日没時刻を過ぎているのに無灯火で運転をしていている結果になります。これは厳密には法律違反です。なお、日没前でも、トンネル内などは同様な暗さであれば点灯しなければならないと定められています。最近できたトンネルは明るいトンネルが多く、点灯しなければならない明るさかどうか判断が難しい状況です。このような場合、トンネル入り口の「トンネル内点灯」という表示があれば点灯しなければならないと考えられます。このような表示があるトンネルでは必ず点灯するようにしましょう。

④「追い越し車線の追い越し以外での走行」

片道2車線以上ある道路では、追い越し車線は追い越し時や緊急自動車に道を譲るとき、あるいは混雑などの道路状況などでやむを得ない場合以外に走行するのは道路交通法第20条に違反しています。追い越しのときに、どれくらいの距離、または時間を追い越し車線で走行してはいけないかは明確に決められていません。できるだけ速く追い越しが完了したら、元の走行車線に戻るようにした方が高速道では安全です。高速道路では、取り締まりが実際に行われ、多くの車に罰金が科せられています。

⑤「サンダル履きでの運転」

道路交通法では、運転者の遵守事項として、都道府県の公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るために必要と認めて定めた事項を守らねばならないと定めています。そして各都道府県がサンダル履きなど危険な履物を履いての運転を禁止しています。広い範囲で禁止しているところから少し狭い範囲まで、禁止内容は都道府県によって表現が異なります。

共通しているのは、脱げやすいもの、運転操作がしづらい履物です。夏などのサンダル履きで運転したくなりますが違反行為です。警告が多いですが、中には実際に罰則を受けた例もあります。なお、素足による運転は、問題ありません。(阪木朱玲)

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