飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)の罰則・違反点数
飲酒運転に対する罰則をまとめてみました。飲酒運転をしたドライバー本人への違反行為の種別として「酒酔い運転」か「酒気帯び運転」に分かれ罰則が異なります。また、飲酒運転をすると知っているのに車を貸した人、お酒を提供した人、車に同乗していた人らに対して飲酒運転の幇助(ほうじょ)として、それぞれ異なる罰則があります。詳しくみていきましょう。
飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)の罰則・違反点数
飲酒運転とは、飲酒後にアルコールの影響がある状態で車、バイク、自転車などの車両を運転する行為を意味しますが、違反行為の種別として「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類に分類されます。それぞれ定義が異なり、罰則や違反点数が変わります。
まず、酒酔い運転と、酒気帯び運転の違いをみてみましょう。
「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の違い
酒酔い運転 | アルコールの影響で正常に運転できないおそれがある状態で運転すること。*呼気アルコール濃度は関係なし。 |
酒気帯び運転 | 呼気1リットルあたり0.15mg以上、または血液1ミリリットルあたり0.3mg以上のアルコールを含んで車を運転すること。 |
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「酒酔い運転」の基準はあいまいですが、「ろれつが回っていない」「まっすぐ歩けない」など、明らかな酩酊状態で運転していることを指します。
酒気帯び運転よりも重い違反になります。
飲酒運転の罰則・違反点数
違反種別 | 罰則 | 違反点数 | 処分 | 欠格期間 |
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 35点 | 免許取消 | 3年 |
酒気帯び(0.25mg以上) | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 25点 | 免許取消 | 2年 |
酒気帯び(0.15~0.25mg) | 13点 | 免停90日 | – |
「酒酔い運転」は交通違反の最高点数になる35点で、0.25mg以上の「酒気帯び運転」の25点は2番目に高い点数になります。ちなみに、前歴がない場合は、累積15点以上で免許取消になります。
欠格期間とは、免許取消を受けてから免許証の再取得ができるまでの期間です。飲酒運転は、免許取消か90日の免許停止になります。
車を提供した人・お酒を提供した人・同乗者への罰則
飲酒運転は、運転者だけでなく、車を貸した人、お酒を提供した人やお店、車に同乗していた人も飲酒運転の幇助(ほうじょ)として罰則の対象になります。
運転者以外の者 | 運転者の違反種別 | 罰則 |
車両の提供 | 酒酔い運転の場合 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転の場合 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
酒類の提供 | 酒酔い運転の場合 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転の場合 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | |
同乗者など | 酒酔い運転の場合(酒酔い運転状態であることを認識していた場合に限る) | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転の場合、または上記以外の場合 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
道路交通法にある飲酒運転の幇助(ほうじょ)の内容
道路交通法第65条には、
- 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
- 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
- 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
- 何人も、(中略)運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
引用元・警視庁「飲酒運転の罰則等」
という記述があります。
さらに、刑法第62条に「正犯を幇助した者は、従犯とする」とあります。「飲酒運転を幇助(ほうじょ)した人は、飲酒運転者と同等の罰を受けることになる」という意になります。
飲酒運転で事故を起こしても保険料は支払われるのか?
基本的に、飲酒運転で交通事故を起こした加害者本人の死亡やケガを補償する搭乗者傷害保険、人身傷害保険、自損事故保険は支払われません。また、加害者の契約車が損害を受けても車両保険からの補償は受けられません。
しかし、事故に巻込まれた側の被害者に対しては、「被害者救済」という観点から保険金は支払われます。「自賠責保険」・「対人賠償保険」・「対物賠償保険」からの補償が適応される可能性があります。
自賠責保険(被害者への支払限度額)
休業補償費(1日につき原則5,700円)
慰謝料(1日につき4,200円)
ケガの治療費(120万円)
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