等級を引き継げないケース一覧

等級は支払う保険料に大きな影響を与えます。

もし、無事故を続けて等級が20等級に近ければ近いほど、その等級は大事にしなければいけません。

最高の20等級と最低の1等級では、支払う保険料が約4倍以上も違います。

初めて契約するときの6等級と比べても、約2倍以上の差があります!

年間の支払保険料が6等級で、15万円と仮定すると20等級であれば約半分の7万5千円以下ですみます。

特に、免許を取ったばかりの年齢では年齢制限を付けられないので、保険料が高額になり、さらに大きなメリットが生まれることになります。


等級を上手に引き継ぐには(注意点)

①子供に等級を引き継ぐ場合

子供が免許を取得したので子供に等級を引き継ぎたい場合は、同居の子供しか引き継ぐことができません。子供が就職などの理由で別居ししまうと、せっかくの等級が引き継げません。

親がまだ車を運転しているなら「無駄にならない」と思うかもしれませんが、子供の年齢が若いと年齢制限による割引が受けられないので、2台の車の保険料合計は大きく違います。

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親が20等級で、30歳未満不担保の条件付きで、この時の保険料が約2万5千円とします。そこに、20歳の子供が車を6等級で購入したときの保険料が約14万5千円程度とします。

この条件で子供に親の等級を引き継がせ、親が6等級で保険に新規加入するように任意保険の入替を行うと親の保険料は約2倍の5万円弱に上がりますが、子供の保険料は約70%以上減の約4万5千円弱です。

保険料トータルでは、この家族の支払保険料は約17万円になるのが、子供に等級を引き継がせるだけで、約9万5千円に減少させることができます。節約率は約45%減と半分近い保険料で済みます。


②車を長期間運転しない場合

何らかの理由で車を廃車して次の車を購入しない、あるいは海外転勤になって長期間国内では運転しないという場合に任意保険に加入していると保険料が無駄なので、任意保険は解約することになります。すると、数年たってまた任意保険に加入する必要が生じると6等級からのスタートになります。

任意保険を解約する時の等級が7等級以上であれば、任意保険の中断が10年間可能な制度があります。任意保険会社に中断証明書を発行して貰う可能になります。

③保険会社から共済へ、またはその逆に契約を変更するとき

任意保険は保険会社の他、JA共済、全労済、教職員共済、国家公務員共済、地方公務員共済などの共済と契約して加入することができます。これらの共済にも等級制度がありますが、全ての共済と保険会社間で相互に無条件に等級を引き継いで契約の変更ができる訳ではありません。

JA共済と全労済に関しては無条件の等級を引き継げますが、他の共済とはそれぞれについて保険会社の対応が異なり場合によってはできない可能性があります。

等級引継ぎは満期日から7日以内に行わないとできない
通常、任意保険の契約満期日、あるいは解約日の翌日から7日以内に変更しないと等級は新しい契約に引継ぎできません。

割増等級は引継ぎたくない。新規契約の6等級で契約可能か?

事故を連続して起こして、等級が6等級よりも低くなると今の等級を引き継ぐより、新しく任意保険に加入すると6等級から始められるので、そうしたいと考える人も多いことでしょう。

しかし、保険会社は全ての保険契約者の等級データを共有しているので、今の保険を契約している保険会社から別の保険会社を変えて、現在の契約内容が無いように偽って新規契約として加入しようと思ってもできません。

どうしても6等級から始めたい場合は、一度解約して、13カ月経過後であれば6等級以下の等級であっても6等級から契約が可能です。しかし、この間少しでも車を運転すれば任意保険未加入になるので、万一事故を起こすと莫大な補償金を支払わなければならなくなる危険性があります。

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